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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)545号 判決

被告人

植田善一

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役壱年及び罰金壱千円に処する。

右罰金を完納することかできないときは、金百円を壱日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

原審における訴訟費用中、証人今村誠一、同橋本弘基に支給した分は、被告人の負担とする。

理由

原判決は、法律の適用として、罰金等臨時措置法第二條第一項第三條第一項を適用しているが、同法はその附則第一項によれば、昭和二十四年二月一日から施行せられたもので本件の裁判時には、効力があるが、本件犯行は昭和二十三年十二月二十八日頃と昭和二十四年一月十四、五日頃の二回であるから、同法を本件犯行にさかのぼらせて適用するのは違法でよろしく刑法第六條の適用により、刑法第二百五十六條第二項第四十八條第二項に定むる罰金額の範囲内で処断すべきものであつたから、原審は法律の適用を誤つたものと謂わねばならない。

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